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【判例】宇奈月温泉事件 を読む

宇奈月温泉事件  大判昭和10.10.5民集14-1965

【事実の概要】
⑴ 富山県の黒部渓谷にある宇奈月温泉は、黒部川上流の黒薙温泉から全長約7.5kmに及ぶ木管を通して温泉を引いて営業していた。
⑵ この引湯管は大正6年頃にA(愛本温泉株式会社)が、約30万円の費用を投じて完成させたものであり、大正13年には鉄道事業と温泉事業を営むY(黒部鉄道株式会社)の所有となった。
⑶ 引湯管の敷設にあたって、Aは、ある部分については有償または無償で土地の利用権を獲得していたが、引湯管が通過するBの土地(112坪)の一部(2坪ほどの部分)については利用権が設定されていなかった。
⑷ これを知ったXは、この土地をBから購入し、Yに対して引湯管の撤去を求めるとともに、撤去しない場合には隣接する荒地もあわせて合計3000坪の土地を坪7円、総額2万余円で買い取ることを要求した。
⑸ Yがこれを拒絶したため、Xは、所有権に基づく妨害排除を求める訴えを提起した。
⑹ 1審・2審ともY勝訴。2審は、①引湯管の迂回には、約1万2000円の費用、270日の日数を要すること、また、湯の温度低下のおそれがあることなどを考慮すると事実上不可能であること、②引湯管の中断により温泉供給が止まれば、温泉経営が破壊され、温泉に依存する宇奈月集落(人口700~800人)の衰退を招くこと、③引湯管が通過するX所有の土地は、急傾斜地で利用用途が乏しく、その地価は坪5~6銭、植林可能な部分でも坪27~28銭程度で、総額30円ほどにしかならないこと、④Xは引湯管が通過していることを熟知して土地を買い受けていることなどを指摘し、Xの主張は権利の濫用にあたるとした。
⑺ Xが上告。上告理由として、Xは、所有権が絶対的かつ排他的な総括支配力を有し使用収益処分の作用を有するものであるとの原則論を述べたうえで、温泉経営の公共性を否定し、単に経費の多寡・設備の難易という理由から請求を認めないというのは、僅少の土地を所有する貧弱者は大企業の犠牲となり、その蹂躙に任せるしかなくなることになり、憲法を否定するものであると主張した。

【判旨】(現代仮名遣いに改めるなど適宜修正・注記を加えています)
上告棄却。

所有権に対する侵害又はその危険の存する以上、所有者はかかる状態を除去又は禁止させるため裁判上の保護を請求し得ることはもちろんであるが、その侵害による損失が言うに足らず、しかも侵害の除去が著しく困難であり、たとえこれができるとしても莫大な費用を要すべき場合において、第三者がかかる事実あることを奇貨(きか。利用すれば思わぬ利益を得られそうな事柄・機会。)として不当な利得を図り、殊更侵害に関係ある物件を買収した上、一面において侵害者に対し侵害状態の除去を迫り、他面においてその物件とその他の自己所有物件を不相当に巨額なる代金をもって買い取るよう要求を提示し、他の一切の協調に応じないと主張するような場合においては、その除去の請求は単に所有権の行使という外形を構えるに止まり、真に権利を救済しようとするものではない。すなわち、上述の行為は、全体において専ら不当な利益の掴得(かくとく。つかみ取る。)を目的とし、所有権をそうした目的として利用することは、社会観念上所有権の目的に違背し、その機能として許される範囲を超脱するものであって、権利の濫用にほかならない。したがって、かかる不当な目的を追行する手段として、裁判上侵害者に対し当該侵害状態の除去並びに将来における侵害の禁止を訴求することは、その訴訟上の請求の外観のいかんにかかわらず、その実体において保護を与えるべき正当な利益を欠如することをもって、この理由により直ちにこれを棄却すべきものと解することが至当である。

【確認事項】
★一般条項とは何か
法律の条文は、通常、要件と効果という構造からなっています(「○○のときは(要件)、××できる・しなければならない(効果)」という形です)。「要件」を満たす結果として生じる内容が「効果」です。要件は、通常、「意思の合致」というように具体的に記述されています。しかし、条文のなかには、一般的・抽象的で価値判断を伴うような要件を定めているものがあります。これを「一般条項」といいます。たとえば、「権利の濫用は、これを許さない」と規定する民法1条3項、「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする」と規定する民法90条などです。権利の濫用とは何か、公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為とはどういうこというのかは一義的には定まらず、解釈の余地が大きいのです。このような一般条項を定める利点は、法律の規定がない場合にこれを補充することができること、法律の定めをそのまま形式的に適用した場合の不都合を回避することができること、合理的で妥当な結論を導くことができることです。他方、欠点は、法を適用する者の権限や裁量が過大に広がり、法的安定性(自分の行動の法的な効果について予測可能な状態が維持されていること)が害される点です。

★権利濫用の判断要素
権利の行使が濫用といえるか否かは具体的事案に即して判断されます。その判断要素として、①権利行使の際の権利者の加害の意図(害意)という主観的な側面と、②権利者が受ける不利益と権利行使が阻止されることにより保護される利益との利益状況の比較衡量という客観的側面を考慮しています。

★権利濫用の濫用
一般条項は、上述のとおり、事案解決の妥当性を確保するためには有益ですが、適用の際の裁量いかんによっては権利が不当に制約されることにもなりかねません。そのため、一般条項の適用には消極的で、いわば伝家の宝刀として最終手段であるべきと考えられており、安易な適用を認めるべきではないとされています。「権利の濫用の濫用は、これを許さない」といえます。権利濫用の濫用を防ぐためには、権利者の加害の意図(害意)が認められるかという権利者の主観的側面を要件として要求して考慮すべきだとされています。
なお、宇奈月温泉事件は、背信的悪意者排除論という別の考え方によって解決できたのではないかとされています。

✧参考文献
潮見=道垣内編『民法判例百選Ⅰ総則・物権〔第8版〕』1事件〔大村敦志執筆〕

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