スポンサーリンク

信玄公旗掛松事件

【判例】信玄公旗掛松事件 を読む

信玄公旗掛松事件 大判大正8.3.3民録25-365 【事実の概要】⑴ Xは、山梨県北巨摩郡日野春村の所有地に松樹を所有していた。この松樹は、かつて武田信玄が軍旗を掛けて休息したとの言い伝えがある由緒正しい名木として著名であった(もっとも、その後の樹齢鑑…

スポンサーリンク